YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
麻薬リハビリ後の人々に対する信用に関する首相決定第08/2026/QĐ-TTg号(2026年5月1日発効)第3条第3項は、生産、事業、雇用創出のための融資について、次のように規定しています。
a) 麻薬リハビリ後の労働者が、生産、事業、雇用創出のために社会政策銀行から融資を受けること。
b) 生産・事業施設には、中小企業、協同組合、協同組合連合、協同組合グループ、事業世帯(以下、生産・事業施設と総称)が含まれ、麻薬リハビリ後の労働者を使用しています。
決定第08/2026/QĐ-TTg号第4条第2項は、融資条件について次のように規定しています。
2. 次の条件を満たす生産・事業施設:
a) 法律の規定に従って設立および運営されていること。
b) 労働者総数の少なくとも10%が薬物中毒リハビリ後の者であり、労働法に関する規定に従って労働契約を結んでいる者であること。薬物中毒リハビリ後の者が事業主と同じ世帯のメンバーである場合、または事業世帯のメンバーである場合は、労働契約は要求されません。
生産・事業施設での薬物リハビリ後の労働者は、本決定に添付された様式に従ってリストに名前を記載するか、または決定の発行日から生産・事業施設が融資を申請するまでの期間が10年を超えない居住地での薬物リハビリ後の管理決定を持っている必要があります。
c) 生産、事業、雇用創出のための融資計画があること。
したがって、2026年5月1日から、規定の条件を満たす企業は、上記の規定に従って薬物リハビリ後の労働者を使用する際に融資支援を受けることができます。
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