労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
国防省の通達 56/2025/TT-BQP 第 7 条は、特別休暇を次のように規定しています。
年次休暇制度に加えて、兵士、労働者、および国防職員は、以下のいずれかの場合に該当する場合、一度に 10 日を超えない特別休暇を取得する権利があります。
1. 自分自身と結婚するか、実の子供または養子と法的に結婚します。
2. 配偶者のせいで家族が予期せぬ困難に遭遇する。実子、法的に養子。あなた自身の両親、法的保護者、あなたの妻または夫が重病に罹っているか、事故に遭っているか、自然災害、火災、または危険な伝染病によって死亡、死亡、または重大な財産的損害を受けている場合。
したがって、年次休暇制度に加えて、将校、兵士、労働者、国防職員は、上記の規定に従って、いくつかの特別な状況において特別休暇を取得する権利を有します。
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