ルオン・タム・クアン公安大臣は、人民公安(CAND)の将校、下士官、兵士に対する強制社会保険(社会保険)の実施を指導する通達第88/2025号に署名し、公布した。
回覧番号 88/2025 の第 11 条第 1 項 a 項に従って、政令 No. 157/2025 の第 12 条第 1 項 a 項に指定されている従業員の退職年齢ロードマップは、この回覧で発行された付録 I に従って実施されます。
回覧番号 88/2025 の第 11 条第 1 項 b に従って、政令 No. 157/2025 の第 12 条第 1 項 b に指定されている従業員の退職年齢ロードマップは、この回覧とともに発行された付録 II に従って実施されます。
政令第 157/2025/ND-CP の第 12 条第 1 項のポイント a および b によると、本政令第 2 条第 1 項、第 2 項および第 3 項に規定される従業員 (公務員、専門下士官、職員、人民公安の専門技術下士官など) は、退職時に 15 年以上強制社会保険を支払っていれば年金を受け取る権利があります。いずれかに該当する場合 以下の場合:
まず、労働法第 169 条第 2 項に規定されている年齢より 5 歳未満を上限として、以下のロードマップに従ってください。

第二に、本条項のポイント a に指定されているロードマップに従って、最長年齢が退職年齢より 5 歳低く、職業リストにある重労働、有毒、危険、または特に重労働、有毒、危険の職業、管轄当局によって発令された重労働、有毒、危険、または特に重労働、有毒、危険の仕事、またはすべての労働時間の勤務を含む非常に困難な社会経済的条件の地域での労働に合計 15 年以上従事していること。 2021年1月1日までに地域手当係数0.7以上。
平成7年1月1日以前の勤務時間のうち、地域手当係数が0.7以上の事業所における勤務時間を年金受給資格の検討の基礎として定める場合には、決算時の地域手当に関する法律の規定に基づきます。
決算時の地域手当法に地域手当係数が0.7未満と定められていない、または規定されている地域であっても、過去の地域手当を規定する文書の規定に基づき地域手当係数0.7以上の場所で一定期間勤務したことがある地域については、当該文書の規定に基づき、地域手当係数0.7以上の場所での勤務時間を決定する。 資格条件を検討するための基礎として。年金。
昭和50年4月30日以降はB・C戦場、平成元年8月31日以降はK戦場で勤務し、社会保険料を支払った時間としてカウントされる場合、その時間を地域手当係数0.7の場所での勤務時間としてカウントし、年金受給資格の検討の基礎となります。
従業員の退職年齢を調整するロードマップは次のように実施されます。
