法律相談部門からの回答:
現行法には、社会保険一時金を受け取った人が、後で年金を受け取るために社会保険に加入し続ける際に、社会保険に加入した年数を加算するために受け取った金額を返還することを許可する規定はありません。
2024年社会保険法第64条および第98条の規定によると、社会保険加入期間が15年以上の人は、退職年齢に達すると年金を受け取ることができます。
政令159/2025/ND-CP第7条第1項の規定によると、任意社会保険加入者が労働法第169条第2項の規定に従って退職年齢に達しているが、社会保険加入期間が5年(60ヶ月)を超えない場合は、年金を受け取るために15年間を満たすために一度に支払うことができます。
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