2024年社会保険法第2条第1項は、期限を定めずに労働契約に従事する人は、強制社会保険の対象グループに属すると規定しています。したがって、一度に社会保険を撤退するには、社会保険への加入を終了し、給付を申し出る必要があります。
2024年社会保険法第70条第1項によると、労働者は次のいずれかのケースに該当する場合、一度に社会保険を受け取ることができます。
退職年齢が満了したが、社会保険料の支払い期間が15年未満である場合。この状況では、一度に社会保険を受け取ることを選択しない場合、労働者は2024年社会保険法第23条に基づく毎月の手当を受け取ることができます。
海外に移住するために。
がん、麻痺、肝硬変、敗血症、重病、エイズなどの重篤な病気。
労働能力が81%以上低下しているか、特に重度の障害者である。
2024年社会保険法が施行される前の社会保険加入期間があるが、12ヶ月後には強制社会保険加入資格がなくなり、任意社会保険に加入せず、社会保険加入期間が20年未満である。
2024年社会保険法第2条第1項d、d、e号に該当する場合、強制社会保険または任意社会保険への加入を継続せず、退役、解雇、退職した場合、および年金受給資格を満たしていない場合。
したがって、期限が定められていない契約者に対する社会保険の一次解除は、上記の条件のいずれかを満たす必要があります。労働者は慎重に検討する必要があります。なぜなら、一次社会保険を受け取ることは、将来の年金計算のための蓄積期間がなくなることを意味するからです。