YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
社会基金、慈善基金の組織と活動に関する政令第03/2026/ND-CP第38条(2026年3月1日から施行)は、基金の使用について次のように規定しています。
1. 基金の憲章に基づく原則、目的、活動分野、範囲に適合するプログラム、プロジェクトへの資金提供。個人、組織の委任による資金提供、および法律の規定に従った住所を持つ資金提供プロジェクトの実施。基金の目的に適合する組織、個人への資金提供。
2. 自然災害、火災、重大事故、重病患者による国民の困難克服を支援するための自主的な寄付源の動員、受領、分配、使用については、自然災害、火災、重大事故、重病患者による国民の困難克服を支援するための自主的な寄付源の動員、受領、分配、使用に関する法令の規定に従って実施します。
3. 基金に割り当てられた外国機関、組織、個人による正式な開発支援に該当しない無償援助の受け入れと使用は、無償援助資金源の管理と使用に関する法的規定に従って実施されます。
4. 国家予算に関する法令の規定に従い、本政令第37条第3項で割り当てられた任務を遂行するための費用。
5. 基金管理活動への支出。
6. 政府債券を購入し、基金の余剰資金を貯蓄預金します(国家予算からの資金が支給された場合を除く)。
7. 法律および基金の定款の規定に従って、サービス提供活動またはその他の活動を実施するための費用。
したがって、2026年3月1日から、慈善基金は上記の目的に使用できます。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。