労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
労働市場情報に関する政令318/2025/ND-CP(2026年1月1日から施行)第13条は次のように規定しています。
1. 労働力供給、労働需要、労働需給の接続に関する情報、以下を含む。
a) 非経済活動人口、15歳以上の人口、労働力に関する情報、データ。
b) 雇用のある労働者に関する情報、データ。
c) 雇用不足労働者、失業者、潜在能力を十分に活用していない労働者に関する情報、データ。
d) 雇用を探している労働者に関する情報、データ、労働者の採用、雇用のニーズ、雇用サービス活動の結果。
d) 雇用支援プログラム、労働市場開発計画に関する情報。
e)労働力需給に関する予測情報。
2. 教育、資格、職業技能に関する情報、以下を含む。
a) 訓練を受けた労働者に関する情報、データ。
b) 専門知識、技術レベル、教育分野、教育分野に関する情報、データ。
c)資格、職業技能に関する情報、データ。
3. 雇用の傾向と労働力の需要に関する情報、以下を含む。
a) 経済分野、職業、専門知識、技術レベル、その他の雇用条件に関する求人の傾向に関する情報。
b) 採用ニーズのある労働者、職種、職業、教育機関、専門的および技術的な資格。
c)労働需要予測情報。
4. 労働者の給与と収入に関する情報、以下を含む。
a) 労働者の給与、ボーナス、平均収入に関する情報。
したがって、2026年1月1日から、労働市場に関する情報は上記のように規定されています。
法律相談
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