労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第188/2025/ND-CP第12条第3項、第4項、第5項、第6項、第7項は次のように規定しています。
3. 医療保険法第20条第2項に規定されている場合に、医療保険証が一時的に押収または一時的にロックされた場合。
4. 本条第1項、第2項、第3項に規定されている違反行為が発見された場合、診療所は社会保険機関に通知します。
5. 社会保険機関は、本条第1項、第2項、第3項に規定する違反行為について医療機関から通知を発見または受け取った場合、医療保険カードの有効価値を回収、一時保管、または一時ロックします。
6. 医療保険証の使用価値を回収、一時保管、または一時ロックした場合、社会保険機関は医療保険加入者に通知する必要があります。
7. 一時的にロックされた医療保険証、使用価値がロック解除された、一時的に押収された医療保険証は、他人にカードを貸し付けた者と、他人の医療保険証の利用者が、本条第3項に規定する行政違反処罰決定に従って罰金を支払う義務を履行し、(もしあれば)結果を是正するための措置を講じた場合に返還されます。
したがって、医療保険カードの使用価値を一時的にロックすることは、上記のように規定されています。
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