労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第27条(2026年1月1日から施行)は、公立教育機関における教員に対する高齢退職制度を次のように規定しています。
1. より高い年齢で退職制度を享受できる対象者には、教授、准教授、または博士号取得者の教員、および特定の専門分野、分野で働く教員が含まれます。
2. より高齢での退職制度は、教育機関がニーズがある場合、教育機関の資格があり、十分な健康状態、自主性があり、教育機関の基準、条件を満たしている場合に実施されます。
3. より高い年齢での退職期間は、次のように規定されています。
a)博士号を持つ教員の場合、05歳を超えません。
b)副教授の職を有する教員の場合、07歳を超えないこと。
c)教授の称号を持つ教師の場合、10歳を超えない。
4. 本条第3項の規定に基づく高齢退職制度の実施期間中、教員は管理職を務めません。
5. 政府は、より高い年齢での退職の手順、手続きを詳細に規定します。専門分野、特殊分野の教員に対するより高い年齢での退職。
したがって、公立学校の教員に対するより高い年齢での退職制度は、上記のように規定されています。
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