政令170/2025/ND-CP第61条第3項は次のように規定しています。
権限、退職時期
1. この政令第57条に規定されている解雇の権限を持つ者は、退職の権限を持つ。
2. 公務員の退職時期は、労働法、社会保険法の規定に従って実施され、管轄機関の他の規定による場合を除きます。
3. 退職時期は、次のいずれかのケースに従って延期されます。
a) 退職時期が旧正月休暇と重なる場合、または配偶者、両親(配偶者または両親)が死亡または裁判所から失踪宣告を受けた場合、および公務員自身および公務員の家族が自然災害、敵対勢力、火災によって損害を受けた場合のいずれか1ヶ月以内。
(...)、そして、 (...)
5. 退職権限を与える権限を持つ者は、本条第3項の規定に従って退職時期の延期を決定します。公務員が退職時期の延期を希望しない場合は除きます。
したがって、公務員とその家族が自然災害、敵害、火災で損害を受けた場合、退職時期を約1ヶ月延期することができます。