政令178/2024/ND-CP第7条によると、政令67/2025/ND-CP第1条第5項、第6項、第7項、第8項によって修正された政令67/2025/ND-CP第1条第5項は、組織機構の編成による早期退職者に対する政策を規定しています。
その中で、公務員は、義務的な社会保険料を支払った勤務期間に基づいて早期退職政策を享受し、早期退職年数は次のとおりです。
- 政令135/2020/ND-CPに添付された付録1に規定されている退職年齢から2年から5年までの年齢が満了し、社会保険法の規定に従って年金を受給するために義務的な社会保険に加入した期間がある場合、社会保険法の規定に従って退職年金制度を享受するだけでなく、次の制度も享受できます。
+ 定年退職による年金の割合が差し引かれることはありません。
+ 政令135/2020/ND-CPに添付された付録1に規定されている退職年齢と比較して、退職前の年ごとに現在享受している給与5ヶ月分の手当を受け取ります。
+ 義務的な社会保険に加入している最初の20年間で、現在の給与の5ヶ月分の手当を受け取ります。21年目以降は、義務的な社会保険に加入している最初の1年間ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の手当を受け取ります。
+ 15年以上の勤務経験があり、義務的な社会保険に加入しており、年齢より前の退職時に社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取る対象者である場合、最初の15年間の勤務期間に対して現在の給与の4ヶ月分の手当が支給されます。16年目以降は、義務的な社会保険に加入している年ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。
- 年齢が5年以上満了し、政令135/2020/ND-CPに添付された付録1に規定されている退職年齢から10年以上満了し、社会保険法の規定に従って年金を受給するための強制社会保険の加入期間が満了している場合、社会保険法の規定に従って退職年金制度を享受するだけでなく、次の制度も享受できます。
+ 定年退職による年金の割合が差し引かれることはありません。
+ 政令135/2020/ND-CPに添付された付録1に規定されている退職年齢と比較して、退職前の年ごとに現在享受している給与の4ヶ月分の手当を受け取ることができます。
+ 義務的な社会保険に加入している最初の20年間で、現在の給与の5ヶ月分の手当を受け取ります。21年目以降は、義務的な社会保険に加入している最初の1年間ごとに、現在の給与の0.5ヶ月分の手当を受け取ります。
+ 15年以上の勤務経験があり、義務的な社会保険に加入しており、年齢より前の退職時に社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取る対象者である場合、最初の15年間の勤務期間に対して現在の給与月額4ヶ月分の手当を受け取ります。16年目以降は、義務的な社会保険に加入している年ごとに、現在の給与月額1ヶ月分の手当を受け取ります。
したがって、通常の労働条件下では、退職年齢まで5年以上、退職年齢まで10年未満の公務員は、退職年齢までの1年ごとの退職ごとに現在の5ヶ月分の給与補助金を受け取ることができます。これは、退職年齢までの1年ごとの退職ごとに現在の5ヶ月分の給与補助金を受け取る水準よりも低く、退職年齢までの公務員の退職年齢よりも2年から5年未満です。