国民の質問:法律第51/2024/QH15号(医療保険法の一部条項の改正・補足法)によると、第12条第1項c号には、ベトナムで働く外国人労働者、ベトナムで働く外国人労働者に関する法律の規定に従って、ベトナムの雇用主との間で12ヶ月以上の期間を定めた労働契約に基づいて働く外国人労働者グループについて言及されています。ただし、ベトナムの雇用主との間で12ヶ月以上の期間を定めた労働契約に基づいて働く
国民は尋ねました。したがって、1967年9月21日生まれの女性労働者が退職年齢に達している場合、強制医療保険に加入する必要はありませんか?
ハノイ市社会保険は次のように回答しました。
2019年労働法第169条第2項および政府の20年11月18日付政令第135/2020/ND-CP第4条の退職年齢に関する規定に基づいて:2025年時点での通常の労働条件下における女性労働者の退職年齢は56歳8ヶ月です。
医療保険法第51/2024/QH15号の第12条第1項c号に基づき、2025年7月1日から施行された医療保険法の一部条項を改正・補足し、ベトナムで働く外国人労働者が医療保険の対象とされると規定しています。ベトナムの雇用主との間で労働契約に定められた期間が12ヶ月以上である場合、労働者に関する法律の規定に従って企業内を移動する者の場合を除きます。
したがって、住民が提供した情報と上記の規定に基づく場合、
- 労働契約締結時点でベトナムで働く外国人労働者が、規定に従って退職年齢を満たしている場合(2025年時点では、1967年9月21日生まれの女性労働者は58歳)。したがって、この場合、強制医療保険の対象にはなりません。
- ベトナムで働く外国人労働者が、退職年齢の条件を満たす前にベトナムの雇用主に12ヶ月以上の期間を定めた労働契約を締結した場合、女性労働者は依然として強制医療保険の対象となります。