国防省で義務的な社会保険に加入している労働者(兵士、軍人、人民軍の専門軍人を含む)、軍人と同様の給与を受け取る基礎労働者、軍人、人民軍の下士官、兵士、軍人、基礎労働者の学生は、生活費が支給されます。
通達第90/2025/TT-BQP号第16条には、軍人および軍人と同様に給与を受け取る基礎労働者に対する退職時の一次手当について規定されています。
本通達第2条第1項に規定する労働者は、政令第157/2025/ND-CP第12条の規定に従って年金受給資格があり、社会保険法第68条第1項、政令第157/2025/ND-CP第14条第1項の規定に従って社会保険料を納付する期間が35年以上の場合、または女性の場合30年以上の場合、社会保険料を納付する1年間の平均給与の0.5倍の年金給付を受けることができる。
本通達第2条第1項に規定する労働者が、政令第157/2025/ND-CP第12条の規定に従って年金受給資格を満たしている場合、引き続き社会保険に加入する場合、退職時の1回分の手当は、社会保険料の拠出基準となる給与の平均額の2倍に相当し、男性の場合35年以上、女性の場合30年以上と計算されます。
例32:1971年7月1日に生まれたハ・ヴァン・トゥアン中佐は1989年8月から社会保険に参加しました。2025年7月、トゥアン同志は54歳で、37年間の社会保険の支払い(陸軍での16年間の労働を含む)は、ポイントBで規定されている退職の適格です。プロの中佐のランクのために)、有能な当局によって許可されました。 1.8.2026からの年金を享受する(社会保険料の合計時間は37年です)。トゥアン氏は、75%の年金率(35年)に対応する年数よりも社会保険料の時間が2年であるため、毎月の年金に加えて、次のように退職する場合は、ランプサム手当の権利もあります。
社会保険料の納付期間に対する一次手当は、退職条件を満たした時点(2025年7月、54歳)より35年以上高く、1年 x 0.5倍 = 社会保険料を拠出する平均給与水準の0.5倍です。
35年以上の社会保険加入期間に対する一次手当は、退職条件を満たした時点(2025年7月)から退職時点(2026年7月)まで、つまり2026年8月1日から年金を受け取るまでの期間、つまり1年 x 2回 = 2倍、社会保険料を拠出する平均給与水準に算入されます。
トゥアン同志の退職時の一次手当の総額は、社会保険料を支払う根拠となる平均給与の2.5倍です。
例33:ホアンヴァンベイ大佐の37年2か月の社会保険の支払い(陸軍での30年間の働きを含む)の資格があると仮定して、ポイントA、条項2、第157/2025条/ND-CPの第12条に規定されており、2025年1月1日から有能な当局(退職休息)によって解決されます。 1.4.2026からの年金をお楽しみください。
ベイ氏は、75%の年金率(35年)に対応する年数(35年)よりも2ヶ月(2。5年と計算)よりも高い時間を過ごしたため、毎月の年金に加えて、退職の場合は、退職後のランプサム手当の資格もあります。