労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
国防省の通達 56/2025/TT-BQP 第 10 条は、退職準備休暇を次のように規定しています。
1. 所轄官庁によって退職が決定された兵士、労働者および国防職員は、以下のとおり、勤務年数に応じた退職前期間を得る権利がある。
a) 勤続 15 年以上 20 年未満: 6 か月の休暇。
b) 勤続 20 年以上 25 年未満: 09 か月の休暇。
c) 勤続 25 年以上の場合: 12 か月の休暇。
2. 本条第 1 項に規定されている退職準備のための休暇中、兵士、労働者、国防職員には給与が支払われ、社会保険に加入する時間としてカウントされます。
3. 重篤な病気、長期の治療が必要な病気、精神疾患に罹患している兵士、労働者および国防職員は、退役準備のための休暇中、兵士、国防職員および職員、および暗号化組織で働く人々に対する政策の管理、治療、ケアおよび解決を定めた2013年8月26日付国防大臣通達第157/2013/TT-BQPの規定に従わなければならない。軍監督は長期の治療期間、精神疾患、実施指導文書を必要とする重病を患っていた。
したがって、将校、兵士、労働者、国防職員の退職準備は上記のように規制されています。
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