YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
政令第157/2025/ND-CP第14条は、軍人、人民公安、常勤民兵、および軍人と同様に給与を受け取る基礎公務員に対する強制社会保険に関する社会保険法の一部条項の詳細と実施措置を規定しており、軍人の場合、退職時の一次手当に関する規定は次のとおりです。
2. 労働者がこの政令第12条の規定に従って年金受給資格を満たしているにもかかわらず、引き続き社会保険に加入する場合、社会保険法第72条に規定されている社会保険料を支払う根拠となる平均賃金の2倍の手当額は、法律の規定に従って退職資格が満たされた後から退職時点までの本条第1項に規定されている年数よりも高くなります。
2024年社会保険法第68条は、退職時の一次手当について次のように規定しています。
1. 社会保険料を支払う期間が35年以上の男性労働者、社会保険料を支払う期間が30年以上の女性労働者は、退職時に年金に加えて一次手当を受け取ることができます。
2. 本条第1項に規定されている1年間の支払いに対する一次手当の受給額は、本条第72条に規定されている社会保険料を支払う根拠となる平均給与の0.5倍であり、法律の規定に従って退職年齢までの支払いは年数を上回ります。
労働者が本法第64条および第65条の規定に従って年金受給資格を満たしているにもかかわらず、引き続き社会保険に加入する場合、この法律第72条に規定されている社会保険料を支払う根拠となる平均賃金の2倍の手当額は、法律の規定に従って退職年齢が満了した後から退職時点までの本法第第第1条第1項に規定する年数よりも高くなります。
したがって、退役軍人に対する一次手当は、上記の規定に従って実施されます。
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