労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
商工省の通達第60/2025/TT-BCT号(2025年12月2日から施行)第12条第5項は、電力購入者が住宅賃貸人の生活目的で使用することを規定しており、次のように適用されます。
a) 賃貸住宅の各住所で、電力販売業者は単一の電力売買契約のみを締結します。賃貸住宅の所有者は、電気を使用する場所での居住に関する情報を賃貸住宅の所有者に提供する責任があります。
b) 世帯賃貸の場合:家主が直接電気売買契約を締結するか、世帯賃貸に電気売買契約を締結する権限を与える(電気料金の支払いを約束する)場合、各世帯賃貸住宅は基準を計算されます。
c)学生と労働者向けの賃貸の場合(賃貸業者は1つの世帯ではない):
- 家主が12ヶ月以上の家賃契約を結んでおり、仮住居、常住登録(電気使用場所での居住情報に基づいて決定)がある場合、家主が直接電気購入契約を締結するか、家主の代表者が電気購入契約を締結する(家主の電気料金の支払いを約束する)。
- 住宅賃貸期間が12ヶ月未満で、住宅所有者が電力使用者の完全な申告を行わない場合は、レベル2の生活用電力小売価格を適用します。発電所で測定されたすべての電力生産量に対して101〜200kWhです。
- 家主が電気使用者数を完全に申告した場合、電力販売業者は、電気使用場所の居住地に関する情報に基づいて家主に基準を発行する責任があります。具体的には、電気使用世帯として計算される4人ごとに、電気小売価格に適用される基準を計算します。具体的には、01人あたり1/4の基準、02人あたり1/2の基準、03人あたり3/4の基準、04人あたり01の基準を計算します。
- 家主が電力販売業者と直接契約を締結していない場合、家主が徴収する総電気料金は、電力小売業者が発行する毎月の電気料金請求書の電気料金を超えてはなりません。
- 電力販売業者は、電気料金請求書を計算する際の定員数を決定するための根拠として、電力使用場所の居住地に関する情報を電力購入業者に提供することを許可されています。
したがって、2025年12月2日から、賃貸住宅の賃借人に対する生活用電気の小売価格は規定に従って計算されます。
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