ラオドン新聞法律相談室の回答:
失業保険に関する雇用法の一部の条項を詳細に規定する政令374/2025/ND-CP第23条(施行日2026年1月1日)は、雇用主が労働者の雇用を維持するための職業技能の訓練、育成、向上を支援するレベルと期間について、次のように規定しています。
1. 支援額は月額で計算され、職業訓練機関の授業料は、最大で1人あたり月額1,000,000ドンです。
2. 職業訓練、育成、職業技能レベルの向上を支援する期間は、職業訓練機関の訓練期間に基づいて計算されますが、6ヶ月を超えてはなりません。
職業技能レベルの訓練、育成、向上コースに参加する労働者が、月数に満たない奇数日がある場合、次の原則に従って計算されます。15日未満は半月、15日以上は1ヶ月とし、労働者の雇用を維持するための職業技能レベルの訓練、育成、向上のための資金援助レベルを決定します。
3. 労働者が職業技能の訓練、育成、向上コースに参加している場合、本政令第25条第1項、第2項、第3項、第4項に規定されている場合に該当する労働契約または雇用契約を解除する場合、労働者が労働契約または雇用契約を解除した月、または労働者が労働契約または雇用契約を解除した月に隣接する月の学習期間は、次の原則に従って支援金の支払いに算入されます。
a)労働契約または雇用契約を終了する前の労働者の最終日が、職業技能の訓練、育成、向上コースの月に該当せず、本条第2項に規定されている奇数日がある場合、その月に少なくとも1日学習した労働者は、1ヶ月と計算されます。
b) 労働契約または雇用契約を終了する前の労働者の最終授業日が、職業技能の訓練、育成、向上コースの月に、本条第2項に規定されている奇数日がある場合、次の原則に従って計算されます。15日未満の場合は1/2ヶ月、15日以上の場合は1ヶ月。
4. 本条第1項に規定する支援レベルよりも費用が高い職業技能レベルの訓練、育成、向上コースについては、支援レベルを超える部分は雇用主が自己負担します。
したがって、2026年1月1日から、雇用主は上記のように労働者の雇用を維持するために、職業技能の向上に関する支援を受けます。
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