ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年雇用法(2026年1月1日から施行)を指導する政令第374/2025/ND-CP第4条第3項は、次のように規定しています。
2.雇用主は、失業保険に加入している労働者の月給基金の1%を拠出します。
a) 雇用主が、国家予算から経常活動費の全額を保証されている機関、部門、組織である場合、国家予算は失業保険料の全額を保証し、国家予算の分権化に関する法律の規定に従って、機関、部門、組織の年間経常支出予算に割り当てられます。
b) 雇用主が機関、部門、組織であり、国家予算から経常活動費の一部が保証されている場合、国家予算は、国家予算から給与を受け取る人々の失業保険料の拠出源を保証し、国家予算の管理分権化に関する法律の規定に従って、機関、部門、組織の年間経常支出予算に割り当てられます。残りの失業保険料は、雇用主が本項のc項およびd項の規定に従って自己負担します。
c)雇用主が生産、事業、サービス活動を行う企業、団体、組織である場合、失業保険料の支払いは、期間中の生産、事業、サービス費用に計上されます。
d) 使用者が他の機関、部門、組織である場合、失業保険料の支払いは、法律の規定に従って機関、部門、組織の運営資金から使用されます。
したがって、2026年1月1日から、雇用主の失業保険料の支払いに関する規定は上記のように実施されます。
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