ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令339/2026/ND-CP第62条第3項は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月26日から施行)、次のいずれかの行為に対して1億ドンから1億3000万ドンの罰金を規定しています。
a) 意図的にマンションの浸水、雨漏りを引き起こすこと。
b) マンション、共同住宅の外装の塗装色、装飾を設計、建築に関する規定に違反して使用した場合。
c)共同所有部分、共同住宅の使用目的の用途を独断で変更すること。
d) 住宅法に基づく居住用賃貸の場合を除き、居住用ではない目的でマンションを使用すること。
e) 規定に従って、個人の多層階・多戸住宅の管理・運営を実施していないこと。
e)事業条件に関する法令の規定を遵守せずに、個人住宅を火災や爆発を引き起こす資材の事業、環境汚染、騒音、社会秩序と安全、住宅地の生活に影響を与えるサービス事業の目的で使用すること。
政令339/2026/ND-CP第5条第4項は、次のように規定しています。
a) 本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、本項b号に規定されている場合を除き、組織に適用される罰金レベルです。同じ行政違反行為に対して、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの半分です。
b)第10条第1項、第13条第1項、第54条第1項、第2項、第3項、第57条第1項、第2項、第58条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第2項、第3項、第64条第2項a号、b号、d号、第73条第1項、第74条第1項に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年8月26日から、意図的にマンションの雨漏りを引き起こした場合、最大1億3000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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