ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令164/2026/ND-CP第10条は、機関、組織、部門の役職および権限を持つ者の資産および収入の管理に関する規定(2026年7月1日から施行)で、汚職防止法第36条第3項b号の規定に従って申告する義務のある者は次のとおりであると規定しています。
1. 国家機関で勤務する役職手当が0.25以上の部長および同等の役職を保持する者。公的機関、組織、人事、公的財政、公的資産、公的投資の管理を直接担当する職務、または機関、組織、部門、個人の業務に直接接触し、解決する職務で、国営企業で勤務する部長および同等の役職を保持する者。
2. 企業における国家資本の代表者。
3. 大臣、省庁レベル機関の長、省レベル人民委員会の委員長は、本条第1項の規定に従って申告義務のある人のリストを発行します。
したがって、2026年7月1日から、汚職防止法に基づく資産申告義務者は上記のように規定されます。
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