ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日発効)第17条第2項は、次のように規定しています。本政令第5条第6項に規定する各対象者に対する月額介護・養育費の最低支援額は、本政令第4条第2項に規定する社会扶助基準額に、以下の規定に従って対応する係数を乗じたものとします。
a) 特に重度の障害者、妊娠中または36ヶ月未満の子供を養育している重度の障害者に対する毎月の介護費用補助額は、次のように規定されています。
特に重度の障害者、妊娠中または36ヶ月未満の子供を養育している重度の障害者の場合は、係数1.5。
特に重度の障害者、妊娠中および36ヶ月未満の子供を1人または36ヶ月以上の子供を2人養育している重度の障害者の場合は、係数2.0。
この項に規定されている異なる係数を享受する資格のある障害者の場合、最高係数を享受できるのは1つだけです。
夫婦ともに障害者であり、この項に規定されている毎月の介護費用の支援を受ける資格がある場合、介護費用の支援を受ける資格は1人だけです。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額は月額54万ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月5日から、妊娠中の障害者が幼い子供を育てているかどうかに応じて、支援額は異なります。
特に重度の障害者、妊娠中で幼い子供を育てていない重度の障害者、または36ヶ月未満の子供を1人しか育てていない特に重度の障害者、重度の障害者の場合、介護者は月額81万ドン(54万ドン×1.5円)の補助金を受け取ります。
特に重度の障害者、妊娠中で36ヶ月未満の子供を1人または36ヶ月未満の子供を2人以上養育している重度の障害者の場合、介護者は月額1,080,000ドン(540,000ドン×2)の支援を受けます。
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