労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
国防省の通達111/2025/TT-BQP(2026年1月1日から施行)第3条第1項は、市民防衛訓練の目標を次のように規定しています。
a)指揮官に対する:市民防衛活動における指揮、運営、助言のレベル、能力、方法の育成、向上。
b) プロの軍人、専門技術職員については、市民防衛任務を遂行するための車両の使用スキルを向上させる訓練を行います。各機関、部隊の機能、任務に応じて、いくつかの基本的な状況に対処する能力を訓練します。
c)下士官、兵士については、各部隊、駐屯地の特性に適した、市民防衛任務の遂行を保証する基本的な知識とスキルを向上させる訓練を行います。
d) 軍隊の教育訓練機関については、基本的な知識、指揮組織能力、市民防衛計画の策定と運営能力を訓練し、割り当てられた任務の要件を満たす。
d) 専門的、兼任部隊については、専門分野ごとに専門的なレベルを向上させる訓練を実施します。専門分野に従って、特に最新の設備に従って、機器、手段、事故、自然災害への対応、捜索救助に習熟する訓練に焦点を当てます。
e) 民兵自衛隊に対して:民兵自衛隊を訓練し、現地での手段、物資の使い方、市民防衛状況の処理方法を学び、捜索救助の技術と行動を習得します。発生した災害、事故、自然災害に対処するための情報、捜索救助情報を活用する方法を習得します。救助活動に参加する際に、自分自身と地域社会の安全を確保します。
したがって、市民防衛の訓練、訓練の目標は上記のように規定されています。
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