労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令200/2025/ND-CP第46条は、民事防衛法(2025年8月23日から施行)の一部の条項を詳細に規定し、公安省の責任を次のように規定しています。
1. 関連省庁および地方自治体と協力して、事故や災害が発生した地域、地域における政治的安定、社会秩序と安全を確保する任務の計画、計画を策定し、実施する。
2. 公安部隊に対し、民事防衛計画を策定するよう指示する。関係する軍隊および部隊と協力して、規定に従って準備部隊、手段を組織し、事故や災害に対応する。
3. 敵対勢力、反政府勢力の陰謀、手口を研究し、事故や災害を利用して扇動、妨害する。省庁、部門、地方自治体が国民に認識させ、防止するための宣伝、情報交換を行う。
したがって、公安省は民事防衛に対して上記のような責任があります。
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