労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
国防省の通達111/2025/TT-BQP第5条第4項(2026年1月1日から施行)は、民兵自衛隊に対する民間防衛訓練期間を次のように規定しています。
市民防衛訓練期間は、総軍事訓練期間の0.22%に相当します。軍事訓練期間は、各対象者に対する総訓練期間の75%から80%です。
a)民兵自衛隊、第1年、年間15日間の訓練(08時間/日、120時間/年):民兵防衛訓練時間は年間2時間。
b) 民兵と自衛 機動、海、軍隊(防空、砲兵、情報、偵察、工学、化学防御、保健)、訓練 12 日/年(1 日 8 時間、年間 96 時間):民間防衛訓練時間は 1.5 時間/年。
c) 地元民兵自衛隊、年間7日間(08時間/日、56時間/年):民兵防衛訓練期間は年間1時間。
d)常勤民兵、海軍常勤民兵、年間60日(08時間/日、480時間/年):民兵防衛訓練期間は年間07時間。
したがって、民兵自衛隊に対する民間防衛訓練期間は上記のように規定されています。
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