労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令152/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第50条第2項は、団体に対するボーナス額について次のように規定しています。
a) 「優秀な労働集団」、「断固たる地位」の称号は、証明書、枠を授与され、基本給の1.5倍のボーナスが支給されます。
b)「先進労働集団」、「先進部門」の称号は、基本給の0.8倍のボーナスが支給されます。
c)模範的なコミューン、区、特別区の称号、証明書、枠が授与され、基本給の2倍のボーナスが支給されます。
d)文化村、地区、コミューンの称号、証明書、枠が授与され、基本給の1.5倍のボーナスが支給されます。
d)「政府の表彰旗」の称号は旗が贈られ、基本給の12.0倍のボーナスが支給されます。
e)省庁、部門、省の表彰旗の称号は、旗を贈呈され、基本給の8倍のボーナスが支給されます。
g)国防省、政府基盤委員会の軍区、軍団、軍種、軍種、総局および同等の競技旗の称号。国家大学の競技旗は、旗を贈呈され、基本給の6倍の賞金が支給されます。
政令73/2024/ND-CPによると、現在の基本給は月額2 340 000ドンです。
したがって、2025年7月1日から、村が文化村の称号を授与した場合、上記の規定に従って3 510 000ドン(2 340 000ドン x 1.5)の賞金が支給されます。
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