YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
医療保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導する政令第188/2025/ND-CP第6条第6項は、国家予算からの支援レベルを次のように規定しています。
a) 首相の決定および管轄機関のその他の文書に従い、貧困コミューンに居住している準貧困世帯に属する人々に対して、医療保険料の100%を補助します。
b) 医療保険法第12条第4項a号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低70%を補助します。
c) 医療保険法第12条第4項g号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低70%を支援します。支援期間は、対象者が居住しているコミューンが困難な経済社会状況、特に困難な地域に属しなくなった時から36ヶ月間です。
d) 医療保険法第12条第4項i号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低50%を補助します。補助期間は、対象者が人身売買防止法の規定に従って被害者であることが管轄当局によって確認された日から1年間です。
d) 医療保険法第12条第4項b、c、d、e、h号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低50%を補助します。
e) 医療保険法第12条第4項d号および本政令第5条第4項に規定する対象者に対して、医療保険料の最低30%を補助します。
したがって、2025年8月15日からの国家予算からの医療保険料の補助額は、上記の規定に従って実施されます。
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