ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令192/2026/ND-CP第7条は、医療分野における特定の手当制度を規定しています。村、地区の医療従事者および村、集落の助産師に対する月額支援(2026年7月15日から有効)は、村、地区の医療従事者および村、集落の助産師に対する月額支援制度を次のように規定しています。
1. 勤務期間中、村、地区の医療従事者、村、集落の助産師は毎月支援を受けます。
2. 村、地区の医療従事者および村、集落の助産師に対する月額支援額は、基本給の0.7倍または0.5倍であり、次のように規定されています。
a) 村、地区の医療従事者および村、集落の助産師に適用される0.7倍のレベル:350世帯以上の村。政府の規定による困難な地域のコミューンの村、集落。500世帯以上の地区、地区。
b) 残りの村、集落、集落で働く村、集落の医療従事者および村、集落の助産師に適用される0.5倍のレベル。
3. 省人民委員会は、地域の特性、社会経済発展状況、実際のニーズ、予算能力に基づいて、同レベルの人民評議会に、村、地区、村、集落の医療従事者の具体的な数を特定するために提出します。村、地区、集落の医療従事者および村、集落の助産師の月額具体的な支援レベルを具体的に規定しますが、本条第2項に規定されている支援レベルを下回ってはなりません。
したがって、2026年7月15日から、村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師は、上記の規定に従って支援されます。
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