30%の手当は収入の改善に貢献し、学校の医療従事者が安心して仕事に取り組み、職業に専念するのに役立ちます。生活が改善されれば、専門知識と仕事への責任を高めるためのモチベーションが高まるでしょう。

法務省は、公立医療機関で働く公務員および労働者に対する職業優遇手当制度に関する規定の草案の評価文書を公開しました。
学校の医療従事者は、2026年1月1日から30%の優遇手当を受け取ることが予想されます。
それによると、この政令は、享受対象者に対する職業優遇手当制度を規定しています。
疾病予防、診察、治療、リハビリテーションの分野で活動する公立事業体で働く公務員、労働者。伝統医学、医薬品。医薬品、化粧品。食品安全。医療機器。医学鑑定、法医学、精神法医学。人口。社会扶助。社会悪の防止と対策、および保健省の国家管理範囲に属するその他の分野。
コミューン、区、特別区の保健所。
公立教育機関の学校医療従事者。
医療専門家は軍隊に所属しています。
政令草案第4条は、医療従事者に対する職業優遇手当の6つのレベルを30〜70%のレベルで規定しています。
学校医療従事者に対する優遇手当の額は、第4条第6項に次のように規定されています。
「6. 30%の手当は、以下に適用されます。
a) 健康教育、人口に関する広報活動を行う公務員(本条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項に規定されている場合を除く)。
b) 機関、部門、学校で医療専門職に従事する公務員。
c) 一般医療事業単位で直接医療専門職に従事していない公務員。
さらに、政令111/2022/ND-CPに規定されている労働契約制度に従って仕事をする者が、第4条第1項から第6項に至るまで、上記の業務に直接割り当てられている場合、部門長は、仕事の特殊性と事業収入に基づいて、上記の対応する項目に規定されているレベルを超えない範囲で、職業優遇手当の支給を検討し、決定します。
学校医療従事者の職業優遇手当を100%に引き上げるロードマップ
それによると、草案によると、学校で医療専門職に従事する職員(学校医療従事者)は、30%の優遇手当が提案されています。
草案第8条第2項は、次のロードマップに従って、職業優遇措置のレベルを100%に引き上げる対象者を追加します。
受給期間について、第8条第2項の施行予定スケジュールは以下の通りです。
2026年1月1日から2026年12月31日まで、職業優遇手当の80%が適用されます。
2027年1月1日から2027年12月31日まで、職業優遇手当の90%が適用されます。
2028年1月1日から、職業優遇手当を100%適用。
b) 本政令第4条第2項から第7項に規定する対象者は、2026年1月1日から職業優遇手当の対象となります。
それによると、学校の医療従事者については第6項に規定されているため、草案によると2026年1月1日から30%の優遇手当が適用される予定です。
承認されれば、学校の医療従事者は2026年1月1日から30%の優遇手当を受け取り、受け取っていない月については遡及適用されます。