ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日から施行)第11条第2項は、本条第1項に規定する対象者に対する葬儀費用の支援レベルを、本政令第4条第2項に規定する基準レベルの少なくとも20倍と規定しています。
本条第1項に規定する対象者が、異なる支援レベルで異なる文書に規定されている葬儀費用、葬儀費用を支援される場合、最高レベルのみを享受できます。
政令335/2026/ND-CP第11条第1項は、死亡時の葬儀費用支援の対象者について次のように規定しています。
a) 本政令第5条に規定する対象者が毎月の社会扶助を受けている場合、または制度、政策の享受を申請する申告書があり、享受条件を満たしているが、コミューン人民委員会委員長が毎月の社会扶助決定を発行していない場合。
b) 本政令第5条第4項に規定する貧困世帯の親族の子供。
c) 月額社会保険遺族年金、その他の月額手当を受給している75歳以上の者。
d) 毎月社会保険による遺族年金を受け取っている貧困世帯、準貧困世帯に属する70歳以上75歳未満の者。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額を月額54万ドンと規定しています。
したがって、2026年10月5日から、上記のケースに該当する高齢者は、死亡時に10,800,000ドンの葬儀費用の支援を受けることができます。
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