労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年雇用法第33条第1項(2026年1月1日から施行)は、失業保険の加入額と加入責任を次のように規定しています。
b) 雇用主は、失業保険に加入している労働者の月額給与基金の最大1%を支払う。
c) 国家は、失業保険に加入している労働者の失業保険料月額給与基金の最大1%を支援し、中央予算によって保証されます。
したがって、2026年1月1日から、失業保険の加入額は上記のように規定されます。
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