ホーチミン市弁護士団のグエン・フウ・ホイ弁護士は、2025年雇用法(2026年1月1日から施行)には、雇用主にとって多くの有利な点があると述べました。
2025年雇用法第33条第6項の規定によると、雇用主は失業保険料の減額を受けることができ、雇用主は新規採用時および障害者雇用時に12ヶ月以内に障害者労働者に支払う責任があります。」
弁護士のグエン・フウ・ホック氏は、2025年雇用法第42条第1項の規定に従い、自然災害、火災、敵の攻撃、または危険な伝染病に遭遇した際に、失業保険に加入している多くの従業員の雇用に影響が出る、または影響を受けるリスクがある場合、雇用主は支援されると付け加えた。生産拠点および事業拠点の移転または縮小に関する管轄州当局の決定に従ってください。

一方、2013年雇用法第47条(2025年12月31日まで施行)では、自然災害や疫病が発生した場合に労働者の雇用を維持するために、雇用主が訓練、研修、職業技能の向上のための資金援助を受けることを規定していません。