財務省は、事業世帯、個人事業主の電子請求書の申告、課税、税額控除、使用に関する政令草案を作成しました。
特筆すべきは、年間収益が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、政府の2025年3月20日付政令70/2025/ND-CP第1条第8項の規定に従い、税務当局のコードを記載した電子請求書、税務当局とデータ接続されたコンピューターから作成された電子請求書を適用しなければならないことである。
電子請求書の使用登録の手順、電子請求書の使用登録フォームは、財務省の指示に従って実施されます。
年間収益が10億ドン以上の事業所、個人事業主、および商品販売、サービス提供活動を行っている企業。
これには、商品販売、消費者への直接サービス提供(ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売(自動車、オートバイ、オートバイ、その他のエンジン付き車両を除く)、飲食店、ホテル、旅客輸送サービス、道路輸送への直接支援サービス、芸術、娯楽サービス、映画上映活動、その他のベトナム経済産業システムに関する規制に従った個人サービス)、コンピューターから作成された電子請求書、データ転送接続を使用することが含まれます。
税務当局は、自主的な登録を奨励し、デジタルプラットフォームのサポート、使用に関するトレーニングを実施し、事業者、事業者が規定を遵守するための好ましい条件を作り出す。
10億ドンの基準は、2025年6月1日から施行される政令70/2025/ND-CP(年間10億ドン以上の個人事業主を分類)から生じており、すべての規模に義務的な請求書を適用することを目的としています。
以前の段階では、世帯に対する電子請求書の適用が段階的に実施されてきました。まず、政令123/2020/ND-CPを可決し、世帯が電子請求書の使用を登録できる条件を満たすことを許可するとともに、紙の請求書から電子請求書への段階的な移行ロードマップを規定しました。
それに伴い、ハノイ、ホーチミン市、ハイフォンなどの一部の地域では、主に企業や大規模なビジネスモデルの世帯に焦点を当てた、電子請求書のパイロットプログラムが開始されました。
この段階は、デジタルインフラ、会計専門担当者を持つ企業グループと、紙の請求書を使用することに慣れている、または請求書を作成しない小規模事業者グループとの間にかなりの隔たりがあることを示しています。したがって、専門機関はロードマップを再設計し、収益水準に従って明確にグループ化し、すべての世帯に一斉に適用するのではなく、奨励メカニズムと支援メカニズムを追加しました。