ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令321/2026/ND-CP第6条は、革命功労者の手当、手当、および優遇措置の受給レベルを規定しており(2027年1月から施行)、健康回復療養について次のように規定しています。
1. 自宅での健康回復看護:費用は基準額の0.9倍/人/回で、受給者に直接支払われます。
2. 集中健康回復療養:支出額は基準額の1.8倍/人/回です。支出内容には以下が含まれます。
a)療養中の食費。
b) 必須医薬品。
c) 対象者への贈り物。
d) 見学(交通費、入場券)。
e)療養期間中の対象者に直接サービスを提供するその他の費用(集中健康回復療養費の最大10%の支出レベル)には、タオル、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、写真撮影、健康相談、リハビリテーション、書籍、新聞、文化、芸術、スポーツ活動、および療養対象者にサービスを提供するその他の費用が含まれます。
政令321/2026/ND-CP第3条は、革命功労者優遇手当の基準額を3,002,000ドンと規定しています。
したがって、2027年1月から、革命功労者の自宅での健康回復療養のレベルは1人あたり1回2,710,800ドン、集中健康回復療養のレベルは1人あたり1回5,421,600ドンです。
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