ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第48条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
3. 次のいずれかの行為を行った使用者に対して、労働者1人あたり200万ドンから400万ドンの罰金を科すが、最大7500万ドンを超えないものとする。
a) 強制社会保険、失業保険の対象外者に対する強制社会保険、失業保険の支払い。
b) 労働組合組織が要求した場合、労働者の社会保険に関する情報を提供しない、または不完全に提供すること。
c) 労働者が要求した場合、社会保険法第13条第1項の規定に従って、労働者に紙の社会保険証を返却しないこと。
d) 社会保険機関から手当を受け取った日から5日以内に、労働災害、職業病後の療養手当、健康回復手当を労働者に支払わないこと。
e) 労働安全衛生法第47条および社会保険法第65条に規定されている対象者に該当する労働者を、医療鑑定委員会で労働能力喪失の鑑定を受けるように紹介しないこと。
e) 労働者が労働契約/雇用契約を終了した日から2営業日以内に、労働者に労働契約/雇用契約の終了または雇用終了に関する書類を提出しないこと。労働者が失業保険に関する法律の規定に従って失業保険給付を受けるための書類をタイムリーに完成させるために、労働者の失業保険料の支払いに関する確認手続きを実施しないこと。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、違反した労働者の数に応じて罰金レベルが異なりますが、企業が労働者の要求に応じて紙の社会保険証を労働者に返却しない場合、最大1億5000万ドンの罰金が科せられます。
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