旧会社が社会保険料を滞納したため、帳簿を確定できず
住民の意見によると、近年、会社を移転した多くの労働者が、以前の会社からの社会保険手続きの障害により、社会保険証の確定に苦労しています。
例として、ハノイ在住のレ・ミン氏(仮名 - PV)は、2024年6月から2025年3月までA社で勤務し、社会保険料を支払っていました。会社は社会保険料の引き上げを申告しましたが、依然として滞納しており、彼に社会保険料を支払っていません。
2025年3月、ミン氏はA社を退職し、A社が社会保険料を滞納しているため、別冊(一定期間における労働者の社会保険料納付プロセスの詳細を記録した付録)を確定できませんでした。
2025年5月、彼はB社で働き、2025年10月まで社会保険料を支払い、退職しましたが、まだ分割払いを確定できませんでした。B社は、A社が分割払いを確定していないため、B社で分割払いを確定できないと述べました。
ミン氏は、以前の会社が別途請求書を確定していなかった場合、後の会社は社会保険別途請求書を確定できるのだろうかと疑問に思っています。
「会社が社会保険料をいつまでも滞納し、分割払いを確定できない場合、労働者の権利にどのような影響がありますか?労働者がキャンセルしたい場合、会社Aでの勤務期間中の社会保険に加入していないと見なした場合、手続きはどうなりますか?」とミン氏は質問しました。
労働者は国家管理機関に苦情を申し立てることができます。
この問題について、ベトナム社会保険は次のように回答しました。政府の2025年6月25日付政令第158/2025/ND-CP第8条第3項の規定に基づき、強制社会保険に関する社会保険法の一部の条項の詳細および実施に関するガイダンスは次のとおりです。
「雇用主は、社会保険の受給資格がある労働者、または労働契約または雇用契約を解雇または終了した労働者に対して、社会保険法第40条第1項および第41条第1項に規定されている強制社会保険料を全額支払う責任があり、労働者の社会保険制度をタイムリーに解決します。
使用者が強制社会保険料を全額納付していない場合、社会保険制度は、社会保険制度の受給資格のある労働者に対する社会保険料納付期間に基づいて解決され、労働者の退職、労働契約、労働契約の終了の場合、社会保険料納付期間が社会保険料納付時点までの社会保険料納付期間を確認します。強制社会保険料を回収した後、社会保険料納付期間の追加を確認し、社会保険制度の受給額の調整を実施します。」
現行の社会保険法では、労働者を雇用する事業体が社会保険料の支払いを遅延した場合、労働者は社会保険制度の給付を解決するために、労働者が社会保険料を支払っていない期間の取り消しを要求できるとは規定されていません。
自身の正当な権利を確保するために、ミン氏は雇用主に、自身に対する社会保険、失業保険を全額支払う責任を負うよう提案する必要がある。
会社が依然として社会保険料を支払わない場合、あなたは会社が社会保険料を支払うために登録した管轄の国家管理機関に苦情を申し立てるか、会社の権利を求めて裁判所に会社を訴えることができます。