ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第16条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
2. 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、200万ドンから500万ドンの罰金。
a) 労働者に1つの仕事に対して1回以上の試用期間を要求すること。
b) 労働法第25条に規定されている条件を超える、または合意期間を超える試用期間。
c) 試用期間中の給与が合意よりも低い場合、またはその仕事の給与の85%を下回る場合。
d) 両当事者が試用契約を締結している場合、試用期間中に要件を満たす労働契約を締結しないこと。
政令283/2026/ND-CP第16条第3項b号は、結果を是正するための措置を次のように規定しています。
b) 本条第2項d号の規定に違反する行為があった場合、使用者に労働契約を締結させること。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、試用期間中の労働者が要件を満たした場合、企業が労働契約を締結しない場合、最大1000万ドンの罰金が科せられます。
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