ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第15条第1項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
1. 次のいずれかの行為を行った場合、使用者に対して罰金が科せられます。1ヶ月以上の期間で働く労働者と書面による労働契約を締結した場合。労働法第18条第2項に規定されている12ヶ月未満の期間の季節労働、特定の仕事を行う18歳以上の労働者グループに対して、労働契約締結を委任された者と書面による労働契約を締結した場合。労働者と不適切な種類の労働契約を締結した場合。法律の規定に従って、労働契約の主要な内容を以下のいずれかのレベルで完全に締結しない場合。
a) 1人から10人の労働者の違反に対して200万ドンから500万ドン。
b) 11人から50人の労働者の違反に対して500万ドンから1000万ドン。
c)51人から100人の労働者の違反に対して1000万ドンから1500万ドン。
d)101人から300人の労働者の違反に対して、1500万ドンから2000万ドン。
e)301人以上の労働者の違反に対して2000万ドンから2500万ドン。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、違反の程度に応じて、企業が1ヶ月以上の期間で働く労働者と書面による労働契約を締結しない場合、さまざまな罰金が科せられる可能性がありますが、最高でも5000万ドンに達します。
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