建設省ポータルサイトで、読者は疑問に思っています。
「私は社会住宅を購入する資格のある労働者であり、現在社会住宅を購入したいと考えています。しかし、書類を完成させる過程で、投資家と地方の住宅管理機関から次の指示を受けました。対象者と収入に関する確認書に加えて、建設省の様式に従って機関によって確認されたものに加えて、政令第261/2025/ND-CP第1条第2項に基づいて、12ヶ月連続の給与表を添付する必要があります。
「...b)申請者が法律の規定に従って婚姻している場合、申請者とその配偶者の総月間平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した賃金表に基づいて計算され、4000万ドンを超えないものとします。
c)この項のa項、b項に規定されている収入に関する条件を特定する期間は、管轄官庁が確認を実施した時点から連続して12ヶ月以内です。」
しかし現在、妻は2025年1月から出産休暇を取得しており、2025年6月に再就職します。したがって、2025年6月から2025年12月までの期間の収入を確認できるのは6ヶ月のみであり、要求される12ヶ月には満たないためです。
したがって、建設省に、対象者、機関によって確認された収入に関する確認書に加えて、労働契約を締結し、12ヶ月以内に給与を受け取ったケースについては、12ヶ月以内の給与明細を添付する必要があることについて、より明確なガイダンスを求めます。私の妻のように、労働契約を締結し、6ヶ月以内に給与を受け取った場合、収入を証明するためにどのような書類が必要ですか?
私の妻が2025年6月から2025年12月までしか確認書を提出できない場合、資格がありますか?
この内容について、住宅・不動産市場管理局(建設省)は次のように意見を述べています。
2026年4月7日、政府は、社会住宅の開発と管理に関する住宅法のいくつかの条項を詳細に規定する政府の2024年7月26日付政令第100/2024/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第136/2026/ND-CPを発行しました(政令第261/2025/ND-CPおよび政令第54/2026/ND-CPで修正および補足済み)。次のように規定しています。「1. 住宅法第76条第5項、第6項、第8項に規定されている対象者については、次の収入条件を満たす必要があります。
a) 申請者が未婚者である場合、または独身であることが確認された場合、実際に受け取る月額平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した賃金表に基づいて2500万ドンを超えないものとします。
申請者が未婚者である場合、または未満の子供を養育している独身者であることが確認された場合、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与、賃金表に基づいて計算された月額平均実際の収入は3500万ドンを超えないものとします。
b) 申請者が法律の規定に従って婚姻している場合、申請者とその配偶者の月間平均総収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与・賃金表に基づいて、5000万ドンを超えないものとします。
c) この項のa項、b項の規定に基づく収入条件の決定期間は、管轄官庁が確認を実施した時点から連続して12ヶ月以内です。
- 住宅および不動産事業分野における政令のいくつかの条項を修正および補足する政府の2026年2月9日付政令第54/2026/ND-CP号第33条(社会住宅の開発と管理に関する住宅法のいくつかの条項の詳細を規定する政府の2024年7月26日付政令第100/2024/ND-CP号第30条第2項を修正)は、次のように規定しています。
「2. 住宅法第76条第5項に規定する対象者が労働契約を結んでいない場合、本条第1項に規定する収入条件を満たし、常住地または一時居住地または現在の居住地のコミューンレベルの公安機関によって確認される必要があります。確認申請書を受け取った日から7日以内に、市民が申請した時点での常住地または一時居住地または現在の居住地のコミューンレベルの公安機関は、次の情報を確認する責任があります。氏名、ミドルネーム、名前。生年月日。性別。個人識別番号。IDカード/国民IDカードの発行日、月、年。常住地/一時居住地/現在の居住地。
市民は、毎月の平均収入情報を申告し、約束する責任があります。コミューンレベルの警察は、必要な場合に市民の毎月の平均収入情報の検証と事後検査において、関連機関と協力します。
この項に規定されている収入条件の確認を求める申請書は、同時に社会住宅支援政策の対象者を証明する書類でもあります。」
したがって、住宅法は、社会住宅の購入または賃貸購入のための収入条件の確認期間を、管轄官庁が確認を実施した時点から計算して、連続して12ヶ月と明確に規定しています。したがって、コミューンレベルの警察機関は、申告者が労働契約を締結しておらず、どの機関、部門、企業で働いているか、および対象者が働いている機関、部門、企業が申告者が働いている期間の収入条件の確認を実施している期間(合計確認期間は連続して12ヶ月)に対して収入条件の確認を実施します。