ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第17条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
2. 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、300万ドンから700万ドンの罰金。
a) 労働法第29条に規定されている場合を除き、労働契約で合意された職場とは異なる場所で働く労働者を配置すること。
b) 労働契約が期限内である場合、労働契約の一時停止期間が終了した後、労働者を職場復帰させないこと。ただし、使用者と労働者が別段の合意または法律に別段の規定がある場合は除く。
c) 労働者を労働契約とは異なる仕事に不適切な理由で異動させた場合。期限、または法律の規定に従って労働者の書面による同意がない場合。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、雇用主が労働者を労働契約とは異なる仕事に不適切な理由で異動させた場合、期間または労働者の書面による同意がない場合は、上記の規定に従って、個人は最大700万ドン、組織は1400万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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