労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令238/2025/ND-CP第18条第3項は、職業教育機関および公立大学における授業料免除・減額の書類、手続き、実施手順を次のように規定しています。
入学日から45営業日以内に、授業料免除・減額対象者である学習者は、政令第III号の様式に従って申請書を提出し、次のいずれの場合に備えて、証明書のコピーまたは原本のコピーを添付して照合または原本の書類のコピーを提出してください。功労者に対する管理機関の確認書、政令第15条第2項に規定する対象者に適用される障害証明書または証明書。社会扶助の決定書または証明書。
授業料免除・減額申請書類の提出期限が終了してから10営業日以内に、職業教育および高等教育機関の長は、申請書類を審査し、授業料免除・減額対象者のリストを承認する責任があります。
したがって、公立大学における授業料免除・減額の書類、手続きは上記のように規定されています。
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