労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練における授業料、授業料の免除、減額、支援政策に関する政令238/2025/ND-CP(2025年9月3日から施行)第16条第1項は、授業料が70%減額される対象者を規定しています。
a) 伝統的および特殊な芸術分野、職業教育機関、公立および私立の大学教育機関で、民族歌劇のミュージシャン、フエの伝統的なミュージシャン、南ベトナムのミュージシャン、舞台俳優、演劇、民謡演劇、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術、民謡演劇芸術
b) 民俗音楽、舞台芸術、演劇、舞踊、サーカスを専攻する学生、生徒。職業教育に対する重労働、有害労働、危険な職業のリストに従って、中央の職業教育管理機関が規定する一部の職業。
c) 職業教育機関、高等教育機関の生徒、学生は、少数民族(少数民族の対象者を除く、非常に少数)であり、自分と両親が少数民族および山岳地帯、特に困難なコミューン、コミューン、特に困難なコミューン、コミューン地域III、管轄当局の規定に従って海岸、沿岸、島嶼地域に常住しています。
したがって、授業料が70%減額される対象者は、上記の規定に従って実施されます。
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