ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令68/2026/ND-CP第6条第2項は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)で、課税所得を決定する際に控除できない費用を規定しています。
a) 生産・事業活動に関係のない支出。
b) 法令の規定に従って十分な請求書や書類がない支出。
c) 個人事業主、個人事業主グループ、事業世帯のメンバーの給与、賃金、および給与の性質を持つ支出から、強制保険料を差し引いたもの。費用に算入されたが、実際には支払われていない、または支払書類がない給与、賃金、および給与の性質を持つ支出。
d) 固定資産の減価償却費が規定レベルを超える場合、または生産・事業活動に使用されない固定資産の減価償却費。
e) 行政違反の罰金、契約違反の罰金、個人事業主の過失による賠償金。
e) 自動車および輸送、観光事業の目的で所有または使用するために登録された資産を除き、土地、自動車、および個人名義で登録または使用するために登録された資産上の住宅地および生活施設。
g) 個人および家族のニーズに応えるための費用。事業主は、事業活動に応えるための費用と個人および家族のニーズに応えるための費用を個別に追跡する責任があります。
したがって、2026年3月5日から、上記の事業世帯の支出は、個人所得税を計算する際に控除されません。
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