労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第36条第3項(2026年1月1日から施行)は次のように規定しています。非公立教育機関の教員の場合、教員一時停止期間と教員一時停止期間中の給与は、労働法および関連法のその他の規定に従って実施されます。
2019年労働法第128条第2項、第3項、第4項は次のように規定しています。
2. 一時停止期間は15日を超えないものとし、特別な場合は90日を超えないものとします。一時停止期間中、労働者は一時停止される前に給与の50%を仮払いすることができます。
一時的な業務停止期間が終了すると、雇用主は労働者を職場復帰させる必要があります。
3. 労働者が懲戒処分を受けた場合、労働者も仮払いされた給与を返還する必要はありません。
4. 労働者が懲戒処分を受けない場合、使用者は一時的な業務停止期間に対して十分な給与を支払うことができます。
したがって、非公立教員が一時的に教職を停止された場合でも、上記の規定に従って給与を受け取ることができます。
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