ラオドン新聞法律相談室の回答:
教育訓練省の通達31/2026/TT-BGDĐT第14条は、公立教育機関における教員の職名コード、任命、給与等級を規定しており(2026年4月14日から施行)、大学講師の職名任命と給与等級に関する規定は次のとおりです。
1. 本通達第2条第9項に規定する大学講師の職名に任命された公務員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用され、具体的には次のとおりです。
a) 講師 - コード番号:V.07. 01. 03 は、A1種公務員の給与係数が給与係数2.34から給与係数4.98まで適用されます。
b) 主任講師 - コード番号:V.07. 01。02には、A2グループ、A2グループの公務員の給与係数が、給与係数4.40から給与係数6.78まで適用されます。
c) 上級講師 - コード番号:V.07. 01。01は、A3グループの公務員の給与係数を適用します。1は、給与係数6.20から給与係数8.00までです。
2. 教育訓練大臣の規定に従って講師職名に任命された公務員は、本通達第2条第9項の規定に従って、次のように対応する職名に任命されます。
a)講師の職名の任命 - コードV.07. 01. 03は講師(3級)の場合 - コードV.07. 01. 03であり、A1タイプの公務員の給与係数は給与係数2.34から給与係数4.98まで適用されます。
b) 主任講師の職名の任命 - コードV.07. 01. 02 主任講師(2級)の場合 - コードV.07. 01. 02 および、A2.1グループのA2種公務員の給与係数が給与係数4.40から給与係数6.78まで適用されます。
c)上級講師の職名の任命 - コード V.07. 01. 01 上級講師(グレード I) - コード V.07. 01. 01 および、A3グループ、A3. 1 の公務員の給与係数が、給与係数 6.20 から給与係数 8.00 まで適用されます。
3. 教授、准教授の職位を持つ教員の任命と給与等級は、教員法および関連法規のいくつかの条項の詳細および実施に関する政令第93/2026/ND-CPの指示に従って実施されます。
したがって、2026年4月14日から、大学講師の給与等級は上記のように規定されます。
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