ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令第372/2025/ND-CP号(2026年1月1日発効)第1条第9項は、契約に基づく海外労働者派遣に関するベトナム人労働者法のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定する政令第112/2021/ND-CP号第15条を改正し、次のように規定しています。
「第15条。ベトナム人労働者を日本に派遣するサービス活動の条件
1. 許可証を取得し、本政令第15a条の規定に従って市場、業界、職業の条件を満たしていると通知された企業。
2. 企業は、日本語能力が最低レベルN2(JLPT基準)または同等であり、ベトナム人労働者を日本に派遣する分野で経験のある専門職員を擁しています。
3. 企業が従業員を日本に派遣して介護業務を行う場合、本条第1項および第2項に規定されている条件に加えて、企業は次の条件を満たす必要があります。
a) 日本のプログラムに従って労働者に介護士の職業技能を訓練するための教師がいること。
b)日本語教育に役立つ基本的な聴覚および視覚機器を備えた職業教育機関との企業のトレーニング施設またはトレーニング連携施設があり、実習室には車椅子、移動支援フレーム、医療ベッド、テーブルと椅子、壁取りスクリュー、バスチェア、バスタブ、自動浴槽、および日本のプログラムに従った介護士の職業スキルの育成に役立つ医療器具キャビネットが装備されています。」
したがって、2026年1月1日から、ベトナム人労働者を日本に派遣する企業は、上記の条件を満たす必要があります。
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彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。
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