ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令第372/2025/ND-CP号(2026年1月1日から施行)第1条第8項は、ベトナム人労働者が契約に基づいて海外で働く法律のいくつかの条項と実施措置を詳細に規定する政令第112/2021/ND-CP号第12条を改正し、次のように規定しています。
「第12条。ベトナム人労働者を台湾(中国)に派遣するサービス活動の条件。
1. 許可証を取得し、本政令第15a条の規定に従って市場、業界、職業の条件を満たしていると通知された企業。
2. 企業は、最低レベルHSK5または同等の中国語能力を持つ専門職員を持ち、ベトナム人労働者を台湾(中国)に派遣する分野で経験がある。
3. 企業は、ベトナム人労働者が台湾(中国)に労働者を派遣する条件を満たしていると通知された日から2年間、契約に基づいて海外で働く分野で法律違反の処罰を受けません。
したがって、2026年1月1日から、ベトナム人労働者を台湾(中国)に派遣する企業は、上記の条件を満たす必要があります。
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