ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令81/2026/ND-CP第17条第2項は、鉄道交通分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、次のように規定しています。
個人には300万ドンから500万ドン、組織には600万ドンから1000万ドンの罰金が科せられます。
a) 有害物質、廃棄物を鉄道に投棄、放置すること、または環境衛生基準を満たさない廃棄物を鉄道に投棄すること。
b) 輸送中に、鉄道に土砂、岩石、その他の材料を不法に投棄したり、列車から鉄道に土砂、岩石、その他の材料を落下させたりすること。
c) 鉄道交通信号を遮蔽すること。
d)鉄道工事の排水システムを損傷または無効にする。
e) 鉄道の中央または鉄道施設の保護範囲内に、コンクリート、木材、鉄鋼、その他の違法な材料を設置すること。
e) ポンプで水を汲み上げたり、放水したり、他の液体を排出したりして鉄道の路盤を浸水させたり、鉄道排水システムの排水能力に影響を与えたり、鉄道工事の品質と安全性に影響を与えたりする。
したがって、2026年5月15日から、鉄道への土砂の不法投棄は、上記の規定に従って、個人に対して最大500万ドン、企業に対して最大1000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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