政府は、鉄道交通分野における行政違反の処罰を規定する政令第81/2026/ND-CP号を発行しました。その中で注目すべきは、鉄道事業に関する違反の処罰規定です。
鉄道輸送事業に関する規定違反行為については、政令第36条が罰金レベルを詳細に規定しています。
鉄道輸送事業を直接行う企業が、以下のいずれかの違反行為を行った場合、3,000,000ドンから5,000,000ドンの罰金が科せられます。
規定に違反した遺体、遺骨の輸送。
規定に違反した生きた動物の輸送。
鉄道駅での輸送価格に関する情報を掲示、公表、公開すること、および適用時期より前にマスメディアまたは鉄道輸送事業者のウェブサイトで公表することを行わないこと。
規定に従って、電子システムを使用して切符を販売する列車については、残りの座席数を乗客に通知しない。
運賃値下げを実施しない、または規定に違反して運賃値下げを実施する鉄道輸送事業者には、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金が科せられます。
次のいずれかの違反行為を行った鉄道輸送事業者には、10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金が科せられます。
規定に従って、管轄国家管理機関の長の要求に応じて、特別な輸送任務、社会保障任務を遂行しない。
超大型・超重量貨物輸送に関する規定を正しく実施していないこと。
危険物の積み下ろし、搬出、輸送に関する規定を正しく実施していないこと。
交通事故または自然災害、敵の災害により輸送が中断された場合、乗客の最低限の生活条件を確保しない。
貨車の積み込みと荷重の補強に関する規定を正しく実施していないこと。
規定に従って船舶に十分な作業員を配置していないこと。
規定に従って、船舶で働く職員の役職に対する業務手順を策定しない。
処罰形式の適用に加えて、違反行為を実行した組織には、次の結果を是正するための措置も適用されます。
本条第1項a号、b号に規定する行為を実行し、遺体、遺骨、生きた動物を最寄りの駅の列車に降ろし、規定に従って処理することを強制する。
本条第3項a号に規定する行為を実行する者は、規定に従い、管轄の国家管理機関の長の要求に応じて、特別な輸送任務、社会保障任務を遂行することを義務付けられます。
この政令は、2026年5月15日から施行されます。