ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令64/2026/ND-CP第13条は、企業、協同組合の破産宣告決定の執行に関する回復・破産法の一部の条項および実施措置を詳細に規定しており(2026年3月1日から施行)、資産評価について次のように規定しています。
1. 執行官、財産管理者、財産管理・清算企業の破産宣告決定の執行を組織するよう求める文書を受け取った日から10日以内に、財産評価のために評価評価企業とサービス契約を選択し、締結する。執行官が差し押さえ決定を下した財産については、差し押さえが完了した日から5営業日以内とする。
価格査定企業とのサービス契約の選択と締結は、民事執行に関する法律の規定に従って実施されます。
2. 執行官からの破産宣告決定の執行組織の要求書を受け取った日から3営業日以内に、財産管理人、財産管理・清算企業は、回復・破産法第77条第3項に規定する財産の価格を決定しなければならない。必要に応じて、財産管理人、財産管理・清算企業は、財産に関する専門機関の助言または意見聴取のために企業に価格査定を依頼し、執行官からの破産宣告決定の執行組織の要求書を受け取った日から15日以内に財産価格を決定する。
3. 裁判官が、破産法第20条第5項の規定に従って破産費用を保証するために破産手続きを開始した後、支払不能になった企業、協同組合の資産の売却を決定したが、その後売却できなかった場合、裁判官が破産宣告の決定を下した場合、資産管理人、資産管理・清算企業は、破産宣告決定の直前の売却価格で、本政令第15条の規定に従って資産を売却する。評価証明書が資産売却前に失効した場合、資産管理人、資産管理・清算企業は、本条第1項および第2項の規定に従って資産評価を実施する。
4. 回復・破産法第77条第6項の規定に従って、評価された資産が価値がなく、売却できないと特定する根拠がある日から5営業日以内に、管財人は裁判官に、その資産が破産宣告を受けた企業、協同組合の資産ではないと判断するよう提案する。裁判官の文書は、民事執行機関が執行に関する決定を修正、補足する決定を下し、管財人に執行を組織するよう要求する根拠となる。
したがって、2026年3月1日から、企業の破産宣告決定の執行時の資産評価は上記のように実施されます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。