労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令250/2025/ND-CP第20条第1項、財産評価評議会の設立と活動の詳細、刑事訴訟における財産評価の手順、手続き(2025年9月22日から施行)は、禁止品ではない財産評価は、少なくとも次のいずれかの根拠に基づいている必要があると規定しています。
a) 市場で譲渡または買い付け、または公開販売活動を行っている資産の価格。
b) 権限のある国家機関が規定、決定する価格は、権限のある国家機関が規定または決定した価格レベルであり、評価要求された時点で適用されている。権限のある国家機関が上限価格、最低価格、価格枠を規定する場合、評価要求された時点で生産・事業機関またはユニットが規定した具体的な価格レベルを適用する。
c) 評価評価報告書、評価評価企業の評価証明書。法律の規定に従った評価コンサルティングユニットの評価コンサルティング報告書。
d) 権限のある機関または評価を要求する機関が提供する、その種類の資産に関する合法的な文書、書類に含まれる価格。
d) 上記の根拠のいずれかを収集できない場合、評価が必要な資産に関する他の根拠は、評価が必要な資産の価値を決定するのに役立つ情報、文書、例えば、管轄当局または資産に関する知識、理解のある組織、個人による資産の価値に関する評価意見、資産に関連する関係者の供述、書類、資料などです。評価が必要な資産の価格は、他の事件で評価が必要な資産と同等であり、評価委員会によって実施されています。
したがって、財産評価は刑事事件における禁止品ではなく、上記の根拠に基づいています。
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